TEL. 0979-83-2333
〒828-0021 福岡県豊前市八屋2013-2
協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、
より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和5年1月に
各種申請書(届出書)の様式を変更します。
※詳細:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/
【お問い合わせ】
全国健康保険協会 協会けんぽ 福岡支部
TEL:092-283-7621
福岡県では、SDGsに積極的に取り組む企業や団体を県が広く公表し、SDGsへの貢献を「見える化」する登録制度をスタートします。SDGsへの取組を行うことで、認知度・信用力の向上、新たなビジネス機会の創出、人材の確保などの効果が期待されます。
企業・団体の皆様、是非ご登録ください。
県内4会場で説明会も開催しますので、皆様のご参加をお待ちしています。
◆登録の対象:県内に事業所などを置く法人、団体、個人事業主
◆登録申請受付開始日:10月31日
◆登録の要件:以下の2つの要件を満たすこと
〇SDGs達成に向け具体的な取組を実施していること
〇SDGs達成に向けた取組方針や重点的な取組を宣言していること
◆登録料:無料
※詳細は下記でご確認下さい
福岡県SDGs登録制度について(福岡県ホームページ)
健康経営の取り組み
当所は、地域の商工業者の振興に力を注いでいます。
大企業も中小企業もみんな力を合わせて働きやすいようにするために、健康経営を通じて会員企業の経営者・従業員の皆様の健康増進にむけた情報を発信してまいります。
健康宣言
当所内の健康宣言:がん検診推進員を設置するとともに、従業員やその家族に対し、がん検診の普及啓発や受信勧奨を行います。
また、従業員ががん検診を受けやすい職場づくりの整備に取り組みます。
健康経営週刊WEBアンケートFBデータ
→変圧器やコンデンサーなどには、人体に有害であることが判明しているポリ塩化ビフェニル、通称PCBを用いたものがあり、福岡県内でこれらのPCB廃棄物をお持ちの事業者は下記の期間内に処分委託を行わなければなりません。使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器等についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。
★★高濃度PCBを含む変圧器・コンデンサー等 →→→ 平成30年3月31日まで★★
★★高濃度PCBを含む安定器・汚染物等 →→→→→→ 平成33年3月31日まで★★
※低濃度PCB廃棄物の処分期間は平成39年3月31日までです。
電気機器の保守点検を行う電気主任技術者等と御相談の上、工場や事務所などにPCBを含む機器がないか、御確認をお願います。
●処分委託先:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
北九州PCB処理事業所(093-522-8588)
中小企業が高濃度PCB廃棄物を処分する場合は処分費用の軽減措置があります。
詳しくはJESCO中小軽減担当(0120-808-534)にお問い合わせください。
●処分期間を過ぎると行政処分の対象となります!
●詳しくはこちら↓↓↓
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pcb.html (外部リンク)
「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入試・在学するお子さまをお持ちの方の、ご家庭を対象とした公的な融資制度です。
◆融資額
学生・生徒お1人に付き350万円以内
※海外留学資金(一定の条件付き)の場合は最高で450万円
◆金 利(令和3年5月6日現在)
年1.66%(固定金利・保証料別)
※母子家庭の方などは、年0.4%
◆返済期間
15年以内
※母子家庭の方は18年以内
【お問い合わせ】
詳しくは、日本施作金融公庫ホームページをご覧いただくか、
下記のコールセンターへお問合せください。
[教育ローンコールセンター]
0570-008656(ナビダイヤル)または(03)5321-8656
日本政策金融公庫ホームページ (外部サイト)
お問合せ先 | 豊前商工会議所 総務課 〒828-0021 福岡県豊前市八屋2013-2 TEL 0979-83-2333/FAX 0979-83-2976 E-mail:buzencci@lime.ocn.ne.jp ※メールでの返信はこちらまでお願いします |
国家公務員の民間企業等への再就職は禁じられていませんが、
国家公務員法では、公務の公正性に対する国民の信頼を確保するため、
次の3つのルールを設けています。
①再就職の依頼・情報提供等の規制
②利害関係企業等への求職活動の規制
③元の職場への働きかけの規制
詳細はこちら
各企業様へのお願い
企業の皆様におかれましても、規則違反を未然に防ぐ観点から、
国家公務員・OBにこうした行為をもとめないよう、ご協力をお願いします。
また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、
下記連絡先まで情報提供いただきますよう、お願い致します。
◆お問合せ先
内閣府再就職等監視委員会事務局
TEL:03-6268-7660~7668
URL:https://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html
福岡労働局では、新入学生等多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に『アルバイトの労働条件を確かめよう!』キャンペーンを実施しています。
学生アルバイトの労働問題に関する各種相談は、お近くの労働局・労働基準監督署内の総合労働相談コーナーへご相談下さい。
(相談時間:9時30分~17時00分 労働局総合労働相談コーナー TEL092-411-4764 ※相談料無料)
労働局総合労働相談コーナー
電話番号:092-411-4764
相談時間:午前9時30分~午後5時00分
※相談料は無料です
福岡労働局HP
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続きがお済みでない事業主の方は、労働者の方が安心して働ける職場作りと
安定した事業経営を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で
加入手続きを行って下さい。
◆お問合せ先
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL:092-434-9835
福岡労働局ホームページ (外部サイト)
労働保険事務組合豊前商工会議所は、労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
事業主の皆様に代わって、公共職業安定所及び労働基準監督署への事務手続きの他
労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資 格取得・喪失の事務手続き、雇用保険料の申告納付を行います。
詳しくは、下のボタンから「労働保険事務組合のご案内」をご覧下さい。
・福岡県の最低賃金が次のとおり改定されます。
令和6年10月5日から
1時間 992円(51円アップ)
最低賃金リーフレット。 (PDFファイル)
2023年度 福岡県特定最低賃金 (PDFファイル)
※詳細は福岡労働局ホームページでご確認下さい。
厚生労働省福岡労働局ホームページ
◆お問合わせ先
福岡県労働局労働基準部 賃金課
TEL:092-411-4578
FAX:092-411-2633
福岡労働局ホームページ(外部サイト)
保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。
またさらに、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めます。
◆改正内容①
保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に
◆改正内容②
子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
◆改正内容③
育児目的休暇の導入を促進
改正育児・介護休業法リーフレット(PDFファイル)
※各制度の詳細な内容については、厚生労働省ホームページでご確認下さい。
【お問い合わせ】
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
TEL:(092)411-4894
厚生労働省ホームページ (外部サイト)
「所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない」ということはありませんか?
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、
給与支払者である事業主の方が従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、
納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住いの市町村に納入していただく制度です。
福岡県内全市町村は、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、
平成29年度課税分から次の取組を一斉に実施しています。
①特別徴収未実施の事業主の方を対象に、特別徴収義務者の指定を徹底します。
②既に特別徴収を実施している事業主の方も、
普通徴収としている従業員の方の特別徴収への切り替えを徹底します。
これに伴い、平成29年1月に提出する給与支払報告書から、全ての事業主の方において、
普通徴収に係る取扱いと事務手続きが一部変更となりなっています。
①特別徴収を行わないことができる者(普通徴収が認めるられる者)を
福岡県内全市町村で統一した要件として設けます。
②上記要件に該当し、特別徴収することが困難な従業員の方がいる場合は、
事業主の方から「普通徴収申請書」による申し出 が必要になります。
詳しくは福岡県ホームページをご覧ください。
「個人住民税 特別徴収推進のひろば」 (外部サイト)
◆お問い合わせ先
【制度に関すること】
福岡県税務課個人住民税徴収機動班
TEL:092-643-3049
【手続きに関すること】
各市町村個人住民税担当課
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
※これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分
あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。
◆対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
◆記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に掲載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
◆帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの 保存期間 帳 簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定台帳) 7年 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年 書 類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
記帳・帳簿等の保存制度の詳細やご案内については、国税局ホームページ(外部サイト)の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せ下さい。
※税務署にお電話いただきますと自動音声でご案内いたします。
自動音声にしがたって「2」を選択し、所得税担当までお問合せ下さい。
◆豊前商工会議所「税務相談所」でも、記帳や確定申告など税に関する各種相談や指導を行っています。
税務相談所のご案内
各入札には、事前連絡・書類提出・説明会参加などが必要な場合がありますので、
詳細は航空自衛隊築城基地HPでご確認下さい。
また、入札情報は豊前商工会議所ロビーのファイルでも確認できます
◆照会については下記までお願いします
航空自衛隊 築城基地
第8航空団基地業務群 会計隊契約班
TEL 0930‐56‐1150 (内468)
航空自衛隊 築城基地ホームページ入札情報