TEL. 0979-83-2333
〒828-0021 福岡県豊前市八屋2013-2
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉で、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
事業主が、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として労働保険事務組合(商工会議所)があり、手続きや事務の代行を依頼することができます。
労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代って労働保険に関する事務処理を行う団体です。
事業主に代って公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続、
労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失の事務手続、
雇用保険料の申告・納付を行います。
◇金融・保険・不動産・小売業にあっては(50人以下)
◇卸売・サービス業にあっては(100人以下)
◇その他の事業にあっては(300人以下)
常時使用する労働者が、上記であれば委託できます。
@政府から認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。
A事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより、労働保険に特別加入することができます。
B労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
入会金 | 2,000円 |
労災保険(年額) | 基本料1,000円+(人数×500円) |
雇用保険(年額) | 基本料1,000円+(人数×1,200円) |
1.労災保険の被保険者は、特別加入者を含めた人数とする。 2.離職票作成料は、1件につき500円。 3.事務委託手数料の納付方法は、毎月1期概算保険料納付時に全額納付する |